文書番号: 税務/罰則/2025-142
日本国政府
財務省
国税庁
納税管理部
国税庁 本庁舎
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
発行日: 令和7年12月8日
納税違反通知書
件名: 所得税法に基づく納税義務違反及び過怠金賦課に関する通知
⚠️ 重要: この通知書を受領後72時間以内に対応が必要です
1. 貴社に対する税務調査の結果、所得税法第162条(虚偽の申告等)に基づく不適切な申告が確認されました。このため、同法に基づき過怠金の賦課を行うこととなりました。
2. 本通知書受領後、72時間以内(3営業日)に下記の書類を国税庁に提出することが義務付けられています。
📋 提出必要書類一覧
下記のリンクから書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上ご提出ください

📄 書類をダウンロードする

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3. 所定の期間内に必要な書類を提出しない場合、所得税法第238条(納税義務違反)に基づき、法的措置を講じることとなります。これには刑事罰を含む追加の処分が適用される可能性があります。
4. 本通知に関する質問や提出書類について不明な点がある場合は、下記の担当者までご連絡ください。ただし、期限延長の要請は原則として認められませんので、速やかに対応いただきますようお願い申し上げます。
以上
山田 太郎
国税庁 課税第一部 統括官
連絡先: tax-notice@nta.go.jp
電話: 03-3581-4161 (代表)